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ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!
貸し付けや経費立替えをしてきたが限界に達した 経営悪化のことを誰に相談したらいいのかわからない 仕入れ代金の支払いができない 貸し付けや経費立替えをしてきたが限界に達した 経営悪化のことを誰に相談したらいいのかわからない 仕入れ代金の支払いができない

そんなあなたの味方です!

体制

弊社は全国13拠点の士業グループが 母体の弁護士法人です。 弁護士が各種の専門家と連携し、 窓口を1つにすることができますから、 問題解決までがスムーズです。

品質

破産に特化した専門チームがあり、 多数の破産案件を取扱っています。 難しい言葉や専門用語を使わず、 常にお客様の立場に立ち 問題解決をさせていただきます。

価格

弊社では、お気軽にご相談 できるように明確な料金体系を 打ち出しています。 初回電話相談は無料で 承っております。

法人破産の解決事例

事例1

業種建設業者
従業員数5人
債権者数20社
負債総額1億円程度

事例2

業種廃棄物処理業者
従業員数4人
債権者数20社
負債総額8000万円程度

事例3

業種音楽・劇場経営
従業員数10人
債権者数15社
負債総額3000万円程度

事例4

業種健康食品
従業員数1人
債権者数10社
負債総額5000万円程度

事例5

業種EC
従業員数1人
債権者数10社
負債総額2000万円程度

事例6

業種機械製造
従業員数5人
債権者数5社
負債総額2000万円程度

破産手続きの流れ

1 無料相談・ご依頼

弊社では法人破産について無料相談※を実施中です(※初回電話相談30分無料)。 ぜひお気軽にご相談ください。

2 裁判所への申立て

弁護士が裁判所に対して破産手続開始の申立てをします。
申立て書類を、管轄の地方裁判所に提出し、裁判官と代理人である弁護士による即日面接が行われます。

3 破産手続開始決定

破産申立ての要件が満たされていると判断されれば、破産手続き開始となります。

4 破産管財人の選任、破産管財人との面談

裁判所が破産管財人を選任します。 破産管財人が資産等の調査を行い、すべての財産は換価処分され、金銭に換えられます。

5 債権者集会

裁判所において、破産者、代理人弁護士、破産管財人、債権者が集まり、債権者集会が行われます。
法人代表者と弁護士は出席する必要があります。債権者集会終了時に破産手続が終了します。

6 破産手続終了、免責許可決定

法人(会社)の場合、破産手続終了のち清算登記によって、会社が消滅消滅します。 個人の場合、裁判所が免責に問題がないと判断すれば、免責許可決定が出されます。

※上記の時期は目安です。事案により変動することがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。

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    “法人破産”相談専門ダイヤル

    弁護士法人 ベンチャーサポート法律事務所

    〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル3階

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